遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン総会記念講演会 ゲノム編集食品に表示を!
遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン総会記念講演会
ゲノム編集食品に表示を!
日時 5月21日(火)13:30~15:30
会場 東京・連合会館 401会議室
オンライン併用 (定員会場50名、オンライン100名)
講師 安田節子さん(食政策センタービジョン21)
参加費 500円(会員無料※)
※遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン個人会員
お申し込み
https://forms.gle/HEHStpeioP66jxnC8
国内では食用の遺伝子組み換え作物は栽培されていませんが、同じように遺伝子を操作したゲノム編集作物は栽培され、ゲノム編集魚は養殖されています。しかし遺伝子組み換え食品には曲がりなりにも安全性審査と表示制度があるのに対し、ゲノム編集食品には安全性審査も表示義務もありません。
遺伝子組み換え食品が登場した当時も安全性審査と表示は義務でなく、消費者の要求で義務化されました。その運動を顧み、ゲノム編集食品を含む遺伝子操作食品の安全性審査と表示を求める運動の進め方を考えます。
遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン
〒169-0051新宿区西早稲田1-9-19-207
TEL 03-5155-4756
FAX 03-5155-4767
メール office@gmo-iranai.org
各地の地方議会から国会・政府機関に向けて提出された、ゲノム編集食品に関する「意見書」をまとめました。
「意見書」とは、地方公共団体(都道府県や市区町村など)の公益に関することについて議会の意思をまとめた文書で、議長名で国会や関係省庁へと提出されます。これは「地方自治法」の第99条「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」という規定に基づいた、地方議会に与えられた「権限」の1つです。
ゲノム編集食品の届出制度は2019年10月1日から運用が始まりましたが、そのころにもいくつかの意見書が提出されています。しかし、ゲノム編集食品の流通が拡がってきた2022年以降になって、ゲノム編集食品の表示を求める意見書を提出する自治体が増えてきました。これは、「表示がないと、知らないうちにゲノム編集食品を買ってしまったり、食べてしまうかもしれない」という市民の不安が具体化してきたからでしょう。
このような意見書が多くの自治体から提出されれば、国会や関係省庁が現行制度の見直しの必要性を認識することにつながるのではないでしょうか。
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